障害の有無にかかわらない共生社会の実現を目指す「障害者差別解消法」が19日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
公共機関や民間企業に対し、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁じ、
過重負担にならない限りは施設のバリアフリー化を進めるなどの合理的配慮を求める内容。国に指導・勧告権があるとして、
虚偽報告した企業への罰則規定も設けた。施行は3年後の2016年4月。何が差別に当たるか、政府は今後、基本方針を策定する。

 政府が目指す国連障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環で、11年成立の改正障害者基本法で
障害者への差別禁止が定められたことを受け、差別解消策を具体化するため制定した。

 可決された条文では、障害者や家族が意思表示したのに障害に応じた合理的配慮をしないことを禁じ、
障害者の性別や年齢、障害の状態に応じて「社会生活上の障壁」を除去するよう求めた。

 合理的配慮については、行政機関(国と自治体や公立学校、福祉施設など)に対し法的に義務化。
民間事業者に対しては努力義務にとどめたが、実効性を持たせるため国が事業者に報告を求めたり、
助言や指導、勧告をしたりできると定めた。報告しなかったり、虚偽報告をしたりした場合は、20万円以下の過料が科される。

 政府は基本方針を策定する際、有識者らで組織する障害者政策委員会の意見を聴く。その後、各省庁で、
何が差別に当たるかなどのガイドラインを作る。施行3年後をめどに見直す。

 今回の国会審議で衆参両院は政府に対し、差別の相談例や裁判例の集積▽中小企業への配慮▽障害者施設の認可時に
「周辺住民の同意を求めない」ことを徹底する一方、住民全体の理解を深めるよう啓発に努める
▽子供や女性障害者に配慮する--ことなどを付帯決議で求めた。【野倉恵】

毎日新聞 6月19日(水)11時7分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130619-00000021-mai-pol

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1371611530/